育児・介護休業制度について

  1. 出産・育児に関する制度
  2. 子育て支援のための制度
  3. 家族の介護のための制度
  4. 介護サービス・保育サービス利用補助
  5. 子育て・介護のための給付金・手当

上智学院育児休業規程

看護休暇規程

上智学院介護休業規程

介護休暇規程

介護サービス及び保育サービス利用補助規程

1.出産・育児に関する制度

① 妊娠中および出産後1年以内の健康管理

妊娠した教職員が、妊娠中または出産後1年以内に、通院や通勤緩和等、症状に応じた措置を受けることができます。

手続き 「母性健康管理指導事項連絡カード」【Word(55KB)】または医師の診断書を提出してください。
給与の取扱い 不就労時間は、給与からその分を減額しますが、医師等から連続7日以上の休業を必要とする診断書等が出された場合はその限りではありません。
参照 上智学院就業規則 第14条の4
妊娠中及び出産後の教職員の健康管理に関する規程

② 産前・産後休暇

産前休暇は出産当日を含む産前6週間(多胎児の場合、14週間)、産後休暇は出産日の翌日から産後8週間、取得することができます。

手続き <産前>
「産前産後休暇申請書」【Excel(38KB)】・「身上状況等変更届」【Word(63KB)】と、出産予定証明書または母子手帳の出産予定日が明記された箇所の写しを産前休暇開始日の1ヶ月前までに、所属長を経て人事局に提出してください。
<産後>
「出生届及び産後休暇の変更届」【Excel(29KB)】と、母子手帳の出生届出済証明書欄の写しを、出産後速やかに(2週間以内に)所属長を経て人事局に提出してください。
給与の取扱い 人事局にお問い合わせください。
無給の場合は、私学共済より出産手当金が支給されます。
参照 上智学院就業規則 第14条第1項第2号、別表第2

③ 配偶者出産特別休暇

配偶者が出産した場合に有給で10日間、取得できます。出産当日を含め、60日以内に取得してください。休暇期間中に休日がある時は、これを休暇日数に算入しません。また、休暇日は連続していなくてもかまいません。

参照:
上智学院就業規則 第14条第1項第2号、別表第2
上智学院嘱託職員就業規則 第19条

※理工学部教員については、「理工学部における男性教員の育児参画にかかわる勤務に関する取扱要領」をご参照ください。

④ 育児休業

1歳に満たない子と同居し、養育する教職員が取得できます。また、両親ともに育児休業をする場合には、子が1歳2ヶ月に達するまでの間で、出生日および産後休暇と育児休業期間とを合計して上限1年間、申請することができます(パパ・ママ育休プラス)。

但し、次に該当する教職員は、申し出をすることはできません。

  1. ①申出時点で引き続き雇用された期間が1年未満の者
  2. ②子が1歳6ヵ月(又は2歳)に達する日までの間に、雇用契約が満了することが明らかである者(期間を定めて雇用される者のみ)
  3. ③1週間の所定労働日数が2日以下の者
手続き 「育児休業申出書兼出生時育児休業申出書」【Word(339KB)】を育児休業開始予定日の1ヶ月前までに、所属長を経て人事局へ提出してください。
やむを得ず、期間を変更する場合は、「育児休業/出生時育児休業/育児短時間勤務/始業・終業時刻変更 期間変更申出書」【Excel(30KB)】を、1ヶ月前までに所属長を経て人事局へ提出してください。開始日の繰上げおよび終了日の繰下げは1回限り、開始日の繰下げおよび終了日の繰上げに回数の制限はありません。
給与の取扱い 給与は支給されません。期末手当等各種手当の算定基礎期間に育児休業期間を含む場合は、その期間を除く在職期間に応じた額が支給されます。
参照 育児休業規程

⑤ 育児休業期間の延長

子が1歳に達する日(パパ・ママ育休プラスの場合は1歳2ヶ月)において、両親のいずれかが育児休業中であり、次に掲げる事由により休業が必要と認められた場合は、1歳6カ月(最長2歳)まで育児休業を延長することができます。

  1. ①保育所(児童福祉法に規定される保育所を指し、無認可保育所は含みません)の入所を希望しているにもかかわらず、入所できない場合
  2. ②子の養育を行っている配偶者が死亡、疾病、婚姻の解消等により、子を養育することが困難になった場合

【注意】
2歳までの休業は、1歳6ヶ月到達時点でさらに休業が必要な場合に限って申出可能となり、1歳時点で可能な育児休業期間は子が1歳6ヶ月に達する日までとなります。

手続き 「育児休業/出生時育児休業/育児短時間勤務/始業・終業時刻変更 期間変更申出書」【Excel(30KB)】を、子の1歳になる誕生日の2週間前までに所属長を経て人事局へ提出してください。
やむを得ず、期間を変更する場合も同申出書を、2週間前までに所属長を経て人事局へ提出してください。終了日の繰下げは1回限り、終了日の繰上げに回数の制限はありません。
参照 育児休業規程

⑥ 出生時育児休業

2022年10月より新設された制度です。原則、男性教職員のみ取得可能ですが、養子の場合等は女性も取得できます。子の出生の日から8週間を経過する日の翌日までの間で、通算して4週間(28日)を上限とし、希望する任意の期間について取得が可能です。

但し、次に該当する教職員は、申し出をすることはできません。

  1. ①申出時点で引き続き雇用された期間が1年未満の者
  2. ②出生後8週間を経過する日の翌日から起算して6か月を経過する日までに雇用契約が満了し更新されないことが明らかである者(期間を定めて雇用される者のみ)
  3. ③1週間の所定労働日数が2日以下の者
手続き 「育児休業申出書兼出生時育児休業申出書」【Word(339KB)】を出生時育児休業開始予定日の2週間前までに、所属長を経て人事局へ提出してください。
やむを得ず、期間を変更する場合は、「育児休業/出生時育児休業/育児短時間勤務/始業・終業時刻変更 期間変更申出書」【Excel(30KB)】を、1週間前までに所属長を経て人事局へ提出してください。開始日の繰上げおよび終了日の繰下げは1回限り、開始日の繰下げおよび終了日の繰上げに回数の制限はありません。
給与の取扱い 給与は支給されません。期末手当等各種手当の算定基礎期間に育児休業期間を含む場合は、その期間を除く在職期間に応じた額が支給されます。
参照 育児休業規程

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2.子育て支援のための制度

① 育児短時間勤務

育児休業はまったく働かない全面的な休業ですが、育児短時間勤務とは、休業せずに働きながら子供を育てたい場合の措置として、労働時間を短縮する制度です。小学校3年生に満たない子と同居し、養育する教職員が取得できます。

教職員の通常勤務時間は午前9時~午後5時ですが、始業および終業の時間の範囲内で30分単位で最大1時間勤務時間を短縮して就業することができます。

但し、次に該当する教職員は、申し出をすることはできません。

  1. ①1日の勤務時間が6時間以下の者
  2. ②日々雇用される者
  3. ③申出時点で引続き雇用された期間が1年未満の者
  4. ④1週間の所定労働日数が2日以下の者
手続き 「育児短時間勤務申出書」【Excel(27KB)】を、所属長を経て人事局へ提出してください。申請は年度ごとに必要です。
給与の取扱い 基本給、職務手当、特別調整手当の合計額の時額相当額が減額されます。
参照 育児休業規程

② 育児時間(授乳時間)の取得

生後1歳に達しない子を養育する女性教職員は、労働基準法で定める「育児(授乳)時間」を取得することができます。

育児(授乳)時間は、1日につき1時間を任意の時間に取得することができますので(実労働時間が4時間以上の場合)、育児短時間勤務と組み合わせれば、午前10時から午後4時までの勤務(始業午前9時、終業午後5時の場合)などが可能となります。

手続き 「育児時間(授乳時間)取得申出書」【Word(34KB)】を、所属長を経て人事局へ提出してください。
給与の取扱い 給与の減額はおこないません。
参照 労働基準法第67条

③始業・終業時刻の変更

小学校3年生に満たない子と同居し、養育する教職員が、所定の勤務時間を短縮することなく、始業・終業時刻を15分又は30分ずらした勤務をすることができる制度です。

但し、次に該当する職員は、申し出をすることはできません。

  1. ①1日の勤務時間が6時間以下の者
  2. ②日々雇用される者
  3. ③申出時点で引続き雇用された期間が1年未満の者
  4. ④1週間の所定労働日数が2日以下の者
手続き 変更を希望する日の2週間前までに、「始業・終業時刻変更申出書」【Word(40KB)】を、所属長を経て人事局へ提出してください。申請は年度ごとに必要です。
給与の取扱い 勤務時間の短縮はありませんので、減額はされません。
参照 育児休業規程第12条

④ 看護休暇

小学校就学前の子を養育する教職員は、病気、けがをした子の看護のため、および子の予防接種、健康診断のために、申出により看護休暇を取得できます。取得日数については、1日又は1時間を単位として、1年度につき子が1人であれば年5日間、2人以上であれば年10日間を限度とします。

但し、次に該当する教職員は、申し出をすることはできません。

  1. ①申出時点で引続き雇用された期間が6ヵ月に満たない者
  2. ②1週間の所定労働日数が2日以下の者
手続き 「看護休暇申出書」【Word(44KB)】を、所属長を経て人事局へ提出してください。
給与の取扱い 基本給、職務手当、特別調整手当の合計額の時額相当額が減額されます。
参照 上智学院就業規則 第14条第3項
上智学院嘱託職員就業規則 第19条の2
看護休暇規程

⑤育児のための所定外労働の免除、時間外労働の制限、休日労働の免除

小学校3年生までの子を養育する教職員は、本人の願い出によって、所定外労働の免除、1ヵ月24時間、1年について150時間を超える時間外労働の制限、休日労働の免除を申し出ることができます。但し次に掲げる教職員は上記の申出をすることができません。

  1. ①日々雇用される者
  2. ②申出時点で引き続き雇用された期間が1年未満の者
  3. ③1週間の所定労働日数が2日以下の者

※「時間外労働」とは、法定労働時間(1日8時間、1週40時間)を超えて行う労働をいいます。

手続き 開始を希望する日の1ヶ月前までに、「育児のための所定外労働免除申出書」【PDF(90KB)】、「育児のための時間外労働制限申出書」【PDF(92KB)】、「育児のための休日労働免除申出書」【PDF(129KB)】を、所属長を経て人事局へ提出してください。申請は年度ごとに必要です。
参照 育児休業規程第14条、第15条、第17条

⑥上智学院事業所内保育所

教職員への就業支援と福利厚生の充実を図るため、保育所を設置しております。利用を希望する場合には、人事局にて登録手続きが必要となります。詳細はこちら

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3.家族の介護のための制度

① 介護休業

要介護状態にある家族を介護する必要がある教職員が取得できる休業制度です。介護を必要とする方1人につき、186日の範囲で取得することができます。

但し、次に該当する教職員は、申し出をすることはできません。

  1. ①申出時点で引続き雇用された期間が1年未満の者
  2. ②介護休業開始予定日から93日経過する日から6ヵ月を経過する日までに、雇用契約が満了することが明らかである者(期間を定めて雇用される者のみ)
  3. ③1週間の所定労働日数が2日以下の者

※「要介護状態にある家族」とは、負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態にある配偶者・父母・子・配偶者の父母・祖父母・兄弟姉妹又は孫、その他学院が認めた者をいいます。

手続き 「介護休業・介護短時間勤務申出書」【PDF(103KB)】を、所属長を経て人事局へ提出してください。
給与の取扱い 給与は支給されません。期末手当等各種手当の算定基礎期間に介護休業期間を含む場合は、その期間を除く在職期間に応じた額が支給されます。
参照 上智学院就業規則 第14条の3
介護休業規程

②介護短時間勤務

介護休業は、全く働かない全面的な休業ですが、休業せずに働きながら要介護状態にある家族を介護したい場合の措置として、労働時間を短縮する制度です。教職員の通常勤務時間は午前9時~午後5時ですが、始業および就業の時間の範囲内で1時間勤務時間を短縮して就業することができます。

介護を必要とする方1人につき、利用開始より3年の間で取得することができます。

但し、次に該当する教職員は、申し出をすることはできません。

  1. ①1日の勤務時間が6時間以下の者
  2. ②日々雇用される者
  3. ③申出時点で引続き雇用された期間が1年未満の者
  4. ④1週間の所定労働日数が2日以下の者

※「要介護状態にある家族」とは・・・3.①をご参照ください。

手続き 「介護休業・介護短時間勤務申出書」【PDF(103KB)】を、所属長を経て人事局へ提出してください。
給与の取扱い 基本給、職務手当、特別調整手当の合計額の時額相当額が減額されます。
参照 上智学院就業規則 第14条の3
介護休業規程 第8条

③始業・終業時刻の変更

要介護状態にある家族を介護する教職員が、所定の勤務時間を短縮することなく、始業・終業時刻を15分または30分ずらした勤務をすることができる制度です。

但し、次に該当する職員は、申し出をすることはできません。

  1. ①1日の勤務時間が6時間以下の者
  2. ②日々雇用される者
  3. ③申出時点で引続き雇用された期間が1年未満の者
  4. ④1週間の所定労働日数が2日以下の者

※「要介護状態にある家族」とは・・・3.①をご参照ください。

手続き 変更を希望する日の2週間前までに、「始業・終業時刻変更申出書」【Word(39KB)】を、所属長を経て人事局へ提出してください。申請は年度ごとに必要です。
給与の取扱い 勤務時間の短縮はありませんので、減額はされません。
参照 介護休業規程 第9条

④介護休暇

介護休業とは別に、要介護状態にある家族を介護する教職員は、家族の通院の付添い等の介護のために、申出により介護休暇を取得できます。取得日数については、1日又は1時間を単位として、1年度につき、対象者1人であれば年5日間、2人以上であれば年10日間を限度とします。

但し、次に該当する教職員は、申し出をすることはできません。

  1. ①申出時点で引続き雇用された期間が6ヵ月に満たない者
  2. ②1週間の所定労働日数が2日以下の者

※「要介護状態にある家族」とは・・・3.①をご参照ください。

手続き 「介護休暇申出書」【Word(43KB)】を、所属長を経て人事局へ提出してください。
給与の取扱い 基本給の時額相当額が減額されます。
参照 上智学院就業規則 第14条第4項
上智学院嘱託職員就業規則 第19条の3
介護休暇規程

⑤介護のための所定外労働の免除、時間外労働の制限

要介護状態にある家族※1を介護する者は、本人の願い出によって、所定外労働の免除もしくは1ヵ月について24時間、1年について150時間を超える時間外労働※2の制限を申し出ることができます。

但し、次に掲げる教職員は上記の申出をすることができません。

  1. ① 申出時点で引き続き雇用された期間が1年未満の者
  2. ②1週間の所定労働日数が2日以下の者

※1「要介護状態にある家族」とは・・・3.①をご参照ください。

※2「時間外労働」とは、法定労働時間(1日8時間、1週40時間)を超えて行う労働をいいます。

手続き 開始を希望する日の1ヶ月前までに、「介護のための所定外労働免除申出書」【PDF(83KB)】又は「介護のための時間外労働制限申出書」【PDF(85KB)】を、所属長を経て人事局へ提出してください。申請は年度ごとに必要です。
参照 介護休業規程第10条、第11条

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4.介護サービス・保育サービス利用補助

ベビーシッター、保育ママ、家政婦または在宅介護サービスに従事する人から、同居する本人の子(小学校3年生まで)または介護を要する人に対して、必要なサービスを受けた時に、その費用の一部を補助する制度です。補助の合計額は、申請者1人につき年間6万円を限度とします。

手続き 「介護サービス・保育サービス利用補助申請書」【PDF(72KB)】を人事局へ提出してください。
補助の条件・
補助内容
介護サービス 求人受付手数料(1件につき上限 1,000円)
紹介手数料(ケア・ワーカーに支払われる賃金の10.5%を限度とする額)

※厚生労働大臣許可の看護婦・家政婦紹介所の紹介によるケア・ワーカーから介護保険認定対象外のサービスを受けた時に支給されます。

保育サービス 1.在宅保育サービス補助

・求人受付手数料(1件につき上限 1,000円)
紹介手数料(ケア・ワーカーに支払われる賃金の10.5%を限度とする額)

※厚生労働大臣許可の看護婦・家政婦紹介所の紹介によるケア・ワーカーから、在宅保育サービス、保育所等への送迎サービスを受けた時に支給されます。

・サービスを受けた日1日につき上限 1,500円

※社団法人全国ベビーシッター協会加盟会社若しくは、同協会とベビーシッター育児援助事業の協定を締結しているベビーシッター事業者により上記と同様の保育サービスを受けた時に支給されます。

2.託児室利用補助
学内に設置された託児室を利用した場合、1日につき上限 1,500円  

※休日実施の全学行事(入試等)に伴い、このサービスを受けた場合は、原則、未就学児に対して、18,300円を上限に補助されます。

参照 介護サービス及び保育サービス利用補助規程

5.子育て・介護のための給付金・手当

①出産費・出産費付加金・家族出産費・家族出産費付加金

私学共済加入者である教職員が出産した時、またはその被扶養者が出産した時に支給されます。

給付内容 出産費・家族出産費
産科医療補償制度の対象分娩である場合 420,000円
産科医療補償制度の対象分娩でない場合 404,000円
出産費付加金・家族出産費付加金 50,000円
手続き 「直接支払制度」を利用すると、出産費・家族出産費の受け取りを医療機関等に委任することができ、出産費用のうち420,000円(または404,000円)までを、医療機関の窓口で負担しなくて済みます。
「直接支払制度」の利用にあたっては、医療機関等に「加入者証」を提示の上、医療機関等にある所定の用紙で手続きをしてください。

②育児休業給付金

一定の要件を満たした雇用保険の被保険者が、1歳未満(1歳を超えて休業していた場合は2歳まで)の子を養育するために育児休業を取得して、賃金が一定水準を下回った場合、育児休業給付金が支給されます。

③出産祝金

私学共済に加入している教職員またはその配偶者が出産した場合、学院から出産祝金10,000円が支給されます。ともに本学院の教職員である場合は、いずれか1人だけに支給されます。

④介護休業手当

介護休業の期間中は月毎に支払われる給与は支給されませんが、月に1回を限度として社会保険料被保険者負担分(労働保険料を含む)相当額が介護休業手当として支給されます。

⑤介護休業給付金

被保険者の方が対象家族を介護するために介護休業を取得した場合、一定の要件を満たすと介護休業給付金の支給を受けることができます。介護休業給付金は、支給対象となる家族の同一要介護につき1回の介護休業期間(但し、介護休業開始日から最長3か月間)に限り支給されます。

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